資産相続について

資産相続②

遺留分侵害額請求をされれば遺言どおりの相続ができなくなる

田中さん(仮名)の総資産は、1億1千万円で妻の総資産は5千万円です。
家族構成は、田中さん87歳、妻82歳、長男60歳、次男54歳。田中さん夫婦は、長男との仲が悪く、長らく連絡を取っていない状態が続いており、全財産を次男に相続させたいと思っていました。
しかし、長男にも遺留分というものがあります。
遺留分とは一定の法定相続人に認められた最低限遺産を取得できる権利のことで、この場合長男には一次相続で1/8、二次相続では1/4があります。
たとえ、遺言しても遺留分は侵害できないので、長男の遺留分を侵害する遺言書を作成しても、遺留分侵害額請求をされれば遺言通りの相続ができなくなります。
また、子ども達の関係が悪化する原因にもなります。田中さんは、「長男には1銭もやりたくないという意思を示していました。

しかし、長男が遺留分侵害額請求をすることで将来のもめごとにつながり、次男を困らせることを知ると考えをあらため長男にも遺留分見合いの遺産を相続させることになりました。
田中さん夫婦の現状の財産は、田中さんの自宅500万円土地3000万円、アパートBの土地3000万円アパートAの建物1500万円で、金融資産は3000万円です。
妻は、アパートAの土地3000万円とアパートBの建物1000万円と金融資産1000万円です。
一体の広い土地に自宅とアパート2棟を所有していて、土地と建物の所有者は夫婦間で入り組んだ状態でした。
このような入り組んだ土地や建物を相続させる場合、土地と建物が相続により同一所有者になることが重要だと考えられています。
所有者が異なると共有分割で相続した場合、売買や建て替えが困難になるなど将来のトラブルの火種となりかねません。

土地の分割で揉めない基本方針を固める

基本方針は、不動産はすべて次男に、金融資産は長男に相続するということで考えました。最終的にすべての土地と建物を次男が単独所有するための遺言書を夫婦それぞれで作成することになりました
まず、田中さんが先に亡くなると仮定します。長男には遺留分の1375万円をこえる金融資産1500万円を相続させます。
妻にはアパートAの建物と金融資産1500万円を相続させ、その後の家賃収入で金融資産の増加を見込みます。
妻の総資産が大きくなると、二次相続時の遺留分も増えるため、この時点で次男に自宅の土地と建物、アパートBの土地を相続させます。
次に妻の相続の際に、長男が少なくとも遺留分2000万円以上を相続させる必要があるため、妻の金融資産2500万円と、アパートの家賃収入で貯えた額から2000万円を充てます。次男が残りの金融資産とアパートAの土地と建物、アパートBの建物を相続し、すべての土地と建物を単独所有することになります。

次に、先に妻が死亡した場合の予備的遺言も考えておきます。
なお、遺留分の計算は相続開始時の価額なので将来の価値の変動には注意が必要です。
今回の場合は相続に対する夫婦の方針が一致していたので、まとまりやすかったですが、妻の気持ちが変わったり、感情が変わったりすると相続人たちの紛争の原因にもなりかねません。
K子さんが、「子ども達が共有持分で土地を相続するのではなく、代償金を払うことを選択するほうが、兄弟が将来も仲良く暮らせる」という判断をされたケースでした。

相続は感情も含め慎重に考えなければならないようです。

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